会員規約

びわ湖ホール友の会 会員規約

目的


第1条

1 この会は、びわ湖ホール友の会(以下「友の会」という。)といいます。
2 友の会は、公益財団法人びわ湖ホール(「以下「財団」という。)が行う舞台芸術活動に賛同し、参加する会員の組織です。

会員の種類

第2条

友の会の会員(以下単に「会員」という。)の種類は、次のとおりとします。
 (1) 一般会員   財団の舞台芸術公演に賛同し、参加する個人
 (2) サポート会員 財団の舞台芸術公演に賛同し、参加し、および支援する個人または団体
 (3) 特別会員   財団の舞台芸術に関する諸活動に賛同し、支援する個人または団体

会員

第3条

1 会員は、この規約を承認の上、会員の種類に応じて財団に入会を申し込み、理事長が承認したものを会員とします。
2 会員には、会員証を発行します。
3 入会の申込みに必要な書類その他の手続および会員証の様式については、理事長が定めるところによります。

会費


第4条

1 会員は、次に掲げる会員の種類ごとに定める会費を財団が定める方法により財団に支払うものとします。
 (1) 一般会員    年額 2,500円(クレジット一般会員は、年額 2,423円)
 (2) サポート会員  年額一口  10,000円
 (3) 特別会員    年額一口 100,000円
2 支払いのあった会費は、理由の如何を問わず、返却しません。
3 会費は、いずれも消費税を含む額です。

会員サービス

第5条

1 会員は、財団の指定するサービスを受けるときは、財団の定める方法により利用するものとします。
2 会員が受けることができるサービスは、次のとおりです。
 (1) 財団の自主公演その他の指定する公演のチケットの優先予約販売
 (2) 財団の指定する公演のチケットの割引料金での販売
 (3) 予約購入したチケットの無料による郵送
 (4) びわ湖ホールの情報誌、公演チケット情報その他の公演情報の定期的提供
 (5) その他財団が別に定めるサービスの提供
3 前項に定めるもののほか、サポート会員および特別会員は、その種類に応じて次のサービスを受けることができます。
 (1) サポート会員 次に掲げるもの
  ア びわ湖ホールのホームページへの企業名等の掲載
  イ 財団が指定するゲネプロ(総稽古)・リハーサルの見学への招待
  ウ 財団が指定する自主公演への招待
  エ その他財団が別に定めるサービスの提供
 (2) 特別会員 次に掲げるもの
  ア 前号アからウまでに掲げるもの
  イ びわ湖ホールの情報誌等への企業名等の掲載
  ウ その他財団が別に定めるサービスの提供

会費の使途

第6条

会費は、毎事業年度における会費の合計額の2分の1以上を、その事業年度の公益目的事業のために使用するものとします。

会員証の紛失・盗難


第7条

会員は、その会員証を紛失し、または盗難にあったときは、直ちに財団へ連絡するものとします。

届出事項の変更

第8条

1 会員は、財団に届け出た内容に変更が生じた場合には、直ちに財団に変更事項を届け出るものとします。
2 前項による届け出がないために財団からの通知、送付書類等が延着または不到着となっても、通常到着すべきときに到着したものとみなします。

会員の退会

第9条

会員は、財団へ届け出ることによって、友の会を退会することができます。

会員資格の喪失

第10条

1 財団は、会員が次のいずれかに該当する場合には、会員資格を取り消すことができるものとします。
 (1) 財団への虚偽の申告があったとき。
 (2) 会費および代金の支払いを怠ったとき。
 (3) その他財団の運営上支障があるとき。
2 会員資格の取消は、財団の理事会の決議によって行うものとします。

規約の改定

第11条

1 この規約が改定された場合には、財団がその内容を通知した後に会員が会員証または
  第5条のサービスを利用したことによって規約の改訂事項を承認したものとみなします。
2 この規約の改定または廃止は、理事会の決議により行うものとします。

理事会への報告

第12条

理事長は、各事業年度末における会員数その他の会員の状況に関する事項を、理事会に報告するものとします。

その他

第13条

この規約の実施について必要な事項は、理事長が定めるものとします。

付則

この規約は、2019年10月1日から施行します。