第1章 総則
(名称)
第1条 この法人は、財団法人びわ湖ホールという。
(事務所)
第2条 この法人は、事務所を滋賀県大津市打出浜15番1号に置く。
(目的)
第3条 この法人は、各種の優れた舞台芸術事業を行うことによって、芸術文化の創造と振興を図り、もって県民のより豊かな生活環境づくりに寄与することを目的とする。
(事業)
第4条 この法人は、前条の目的を達成するために、次に掲げる事業を行う。
(1) 舞台芸術事業等の企画、制作および実施
(2) 舞台芸術等に関する教育普及事業の実施
(3) 舞台芸術等に関する情報の収集および提供
(4) 滋賀県が行う芸術文化事業の受託および協力
(5) 滋賀県立芸術劇場びわ湖ホールの維持および管理運営
(6) その他この法人の目的を達成するために必要な事業
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第2章 資産、会計、事業計画等
(資産の構成)
第5条 この法人の資産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録に記載された財産
(2) 寄付金品
(3) 資産から生ずる収入
(4) 事業に伴う収入
(5) その他の収入
(資産の種類)
第6条 資産は、基本財産および運用財産の2種とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する。
(1) 設立当初の財産目録中基本財産として記載された財産
(2) 基本財産とすることを指定して寄付された財産
(3) 理事会で基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
(基本財産の処分の制限)
第7条 基本財産は、これを処分し、または担保に供することができない。ただし、この法人の業務運営上やむを得ない理由があるときは、理事会において、理事現在数の4分の3以上の同意を得、かつ、滋賀県教育委員会の承認を得て、その一部を処分し、または担保に供することができる。
(資産の管理)
第8条 資産は、理事長が管理し、その方法は、理事長が理事会の議決を経て、別に定める。
2 基本財産のうち現金は、郵便官署もしくは確実な金融機関に預け入れ、信託会社に信託し、または国債、公債その他の確実な有価証券に代えて理事長が保管しなければならない。
(経費の支弁)
第9条 この法人の経費は、運用財産をもって支弁する。
(事業計画および収支予算)
第10条 この法人の事業計画およびこれに伴う収支予算は、理事長が作成し、毎年度当該年度開始前に理事会の議決を経て、滋賀県教育委員会に提出しなければならない。
2 前項の規定は、事業計画または収支予算の変更について準用する。この場合において、同項中「毎年度当該年度開始前に」とあるのは「速やかに」と読み替えるものとする。
(暫定予算)
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により収支予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
(事業報告および収支決算)
第12条 この法人の事業報告および収支決算は、毎会計年度終了後、理事長が事業実績報告書、収支計算書、貸借対照表、財産目録等として作成し、監事の監査を受け、理事会の議決を経て、当該会計年度終了後3月以内に滋賀県教育委員会に提出しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、 2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。
(長期借入金)
第13条 この法人が資金の借入をしようとするときは、その会計年度の収入をもって償還する短期借入金を除き、理事会において理事現在数の3分の2以上の同意を経、かつ滋賀県教育委員会の承認を得なければならない。
(特別会計)
第14条 この法人は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
(会計年度)
第15条 この法人の会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。
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第3章 役員および評議員等
(役員)
第16条 この法人に、次の役員を置く。
(1) 会長 1人
(2) 理事長 1人
(3) 副理事長 2人
(4) 常務理事 1人
(5) 理事(会長、理事長、副理事長および常務理事を含む。) 9人以上12人以内
(6) 監事 2人
2 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えて登記完了の日から2週間以内に、その旨を滋賀県教育委員会に届け出なければならない。
3 監事に異動があったときは、異動があった日から2週間以内に、その旨を滋賀県教育委員会に届け出なければならない。
(選任)
第17条 理事および監事は、評議員会で選任する。
2 理事は、互選により会長、理事長、副理事長および常務理事を定める。
3 理事および監事は、相互に兼ねることができない。
(職務)
第18条 会長は、この法人を代表し、業務を総理する。
2 理事長は、この法人を代表し、会長の意を受けてこの法人の業務を掌理し、会長に事故あるときまたは欠けたときは、その職務を代理し、またはその職務を行う。
3 副理事長は、会長および理事長を補佐し、会長および理事長に事故あるとき、または会長および理事長が欠けたときは、予め定められた順序に従い、その職務を代行する。
4 常務理事は、会長、理事長および副理事長を補佐し、この法人の常務を処理する。
5 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。
6 監事は、次に掲げる職務を行う。
(1) この法人の財産および帳簿を監査すること。
(2) 理事の業務執行の状況を監査すること。
(3) 財産の状況または業務の執行について不正の事実を発見したときは、これを理事会または滋賀県教育委員会に報告すること。
(4) 前号の報告をするため必要があるときは、理事会を招集すること。
(5) 理事会または評議員会に出席し、意見を述べること。
(任期)
第19条 役員の任期は、2年とする。ただし、補欠による役員の任期は前任者の残任期間とし、増員による役員の任期は現任者の残任期間とする。
2 役員は、再任されることができる。
3 役員は、辞任した場合または任期満了の場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
(解任)
第20条 役員が次の各号のいずれかに該当するときは、理事会および評議員会において理事現在数および評議員現在数の各々の4分の3以上の議決によりこれを解任することができる。
(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。
(2) 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があったと認められるとき。
2 前項の規定により、役員を解任しようとするときは、解任の議決を行う理事会および 評議員会において、その役員に弁明の機会を与えなければならない。
(役員の報酬)
第21条 役員には、報酬を支給することができる。
2 役員の報酬は、理事会の議決を経て会長が定める。
(評議員の選出)
第22条 この法人には、評議員10人以上15人以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、会長が任命する。
3 評議員は、役員を兼ねることができない。
4 第19条、第20条および第21条の規定は、評議員について準用する。この場合においてこれらの規定中「役員」とあるのは、「評議員」と読み替えるものとする。
(評議員の職務)
第23条 評議員は、評議員会を組織し、この法人の業務に関する重要な事項について審議する。
(名誉会長)
第23条の2 この法人には、名誉会長を置くことができる。
2 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。
3 名誉会長は、会長および理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
(顧問)
第24条 この法人には、顧問若干名を置くことができる。
2 顧問は、理事会の推薦により会長が任命しまたは委嘱する。
3 顧問は、理事会の諮問に応じ、会長および理事長に対し、必要と認める事項について助言する。
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第4章 理事会および評議員会
(構成)
第25条 理事会は、理事をもって構成する。
(権能)
第26条 理事会は、この寄付行為に別に定めるもののほか、この法人の運営に関し、重要な事項を議決する。
(招集)
第27条 理事会は、会長が招集する。
2 理事の3分の1以上または監事から会議の目的たる事項を示して請求があったときは、会長は速やかに理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するには、理事に対し、会議の目的たる事項およびその内容ならびに日時および場所を示して、開会の日の7日前までに文書をもって通知しなければならない。
(議長)
第28条 理事会の議長は、会長がこれに当たる。
(定足数)
第29条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開会することができない。
(議決)
第30条 理事会の議事は、この寄付行為に別に規定するもののほか、出席した理事の過半数の同意をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
(書面表決等)
第31条 やむを得ない理由のため、理事会に出席することのできない理事は、あらかじめ通知された事項について、書面をもって表決し、または他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。
(議事録)
第32条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成しなければならない。
(1) 会議の日時および場所
(2) 理事の現在数
(3) 会議に出席した理事の氏名(書面表決者および表決委任者を含む。)
(4) 議決事項
(5) 議事の経過
2 議事録には、出席理事のうちからその会議において選出された議事録署名人2人以上が議長とともに署名押印しなければならない。
(評議員会)
第33条 評議員会は、この寄付行為に定めるもののほか、会長の諮問に応じて事業の計画その他必要な事項を審議するとともに、必要に応じてこの法人に関する重要な事項に関し、会長に建議することができる。
2 評議員会の議長は、評議員任命後の最初の会議において評議員の互選で定め、任期満了までその職務を行う。
3 第27条、第29条から前条の規定は、評議員会についてこれを準用する。この場合においてこれらの規定中「理事会」および「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」および「評議員」と読み替えるものとする。
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第5章 寄付行為の変更および解散
(寄付行為の変更)
第34条 この寄付行為は、理事会および評議員会において理事現在数および評議員現在数の各々の4分の3以上の同意を経た後、滋賀県教育委員会の認可を得なければ変更することができない。
(解散および残余財産の処分)
第35条 この法人は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会および評議員会において理事現在数および評議員現在数の各々の4分の3以上の同意を経た後、滋賀県教育委員会の許可があったときに解散する。
2 解散のときに存する残余財産は、理事会および評議員会の議決を経、かつ、滋賀県教育委員会の許可を得て、この法人と類似の目的を有する公益法人に寄付するものとする。
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第6章 事務局
(設置等)
第36条 この法人の事務を処理するため、事務局を置く。
2 事務局には、事務局長および所要の職員を置く。
3 事務局長および職員は、会長が任免する。
4 事務局の組織および運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、会長が別に定める。
(書類および帳簿の備付等)
第37条 この法人の事務所に次の書類および帳簿を備えなければならない。ただし、他の法令により、これらに代わる書類および帳簿を備えたときは、この限りでない。
(1) 寄付行為
(2) 役員およびその他の職員の名簿および履歴書
(3) 財産目録
(4) 資産台帳および負債台帳
(5) 収入支出に関する帳簿および証拠書類
(6) 理事会および評議員会の議事に関する書類
(7) 処務日誌
(8) 許可、認可等に関する官公署との往復文書
(9) その他必要な書類および帳簿
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第7章 雑則
(委任)
第38条 この寄付行為の施行について必要な事項は、会長が理事会の議決を経て別に定める。
付 則
1 この寄付行為は、この法人の設立許可のあった日(平成8年4月1日)から施行する。
2 この法人の設立当初の役員は、第17条第1項および第2項の規定にかかわらず、別紙役員名簿のとおりとし、その任期は、第19条第1項の規定にかかわらず、平成10年3月31日までとする。
3 この法人の設立初年度の事業計画および収支予算は、第10条第1項の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
4 この法人の設立当初の会計年度は、第15条の規定にかかわらず、設立許可のあった日(平成8年4月1日)から平成9年3月31日までとする。
付 則
この寄付行為は、平成10年4月1日から施行する。
付 則
この寄付行為は、滋賀県教育委員会の認可のあった日(平成12年4月3日)から施行する。
付 則
この寄付行為は、滋賀県教育委員会の認可のあった日(平成12年10月20日)から施行する。
付 則
この寄付行為は、滋賀県教育委員会の認可のあった日(平成18年4月19日)から施行する。