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費用の支給に関する規程|定款・規程等|公益財団法人びわ湖ホール

びわ湖ホール定款・規程等

公益財団法人びわ湖ホールの役員等の報酬等および費用の支給に関する規程

   改正 平成23年4月8日:評議員会決議日


(趣旨)
第1条 この規程は、公益財団法人びわ湖ホール(以下「当財団」という。)定款第20条の規定に基づき、役員および評議員(以下「役員等」という。)の報酬等および費用の支給の基準として必要な事項を定めるものとする。

 

(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
(1)役員とは、理事および監事をいう。
(2)常勤役員とは、理事のうち当財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3)非常勤役員とは、役員のうち常勤役員以外の役員をいう。
(4)報酬等とは、役員等の報酬、各種手当その他の職務の遂行の対価として受ける財産上の利益をいい、費用を含まないものとする。
(5)費用とは、役員等の職務の遂行に伴い発生する通勤費、旅費(宿泊費を含む。)および手数料等の経費をいい、報酬等を含まないものとする。

 

(報酬等)
第3条 当財団は、役員等の職務の遂行の対価として報酬等を支給することができる。
2 常勤役員(滋賀県職員である者を除く。)の受ける報酬等の種類は報酬、期末手当および年末年始手当とし、その額は別表1のとおりとする。
3 常勤役員(滋賀県職員である者に限る。)の受ける報酬等の種類(通勤費に相当するものを除く。)およびその額は、滋賀県職員に支給される給料等の例による。
4 非常勤役員および評議員の受ける報酬等の種類は報酬とし、その額は別表2のとおりとする。ただし、滋賀県または滋賀県内の市町における常勤の特別職および一般職の職員が非常勤役員または評議員を兼職するときは、報酬を支給しない。
5 前各項の規定にかかわらず、常勤役員または非常勤役員が当財団の事務局長を兼ねる場合は、役員等としての報酬等は支給しない。
 
(費用)
第4条 常勤役員には通勤費を支給し、その額は当財団の職員の例による。ただし、常勤役員が当財団の事務局長を兼ねる場合は、常勤役員としての通勤費は支給しない。
2 役員等には、その職務遂行のために要する費用を支給することができる。
3 前項の規定により支給する費用のうち、旅費の額は当財団の職員の旅費支給に関する規程の例による。


(支給方法)
第5条 常勤役員の報酬等および費用の支給方法は、当財団の職員の例による。
2 非常勤役員および評議員の報酬および費用の支給方法は、理事長が定める。
3 役員等がその職務遂行のために負担する費用のうち、特に必要と認める費用については、前もって支払うことができる。

 

(就任または退任等による場合の報酬)
第6条 新たに常勤役員が就任したときは、その日から報酬を支給する。
2 常勤役員が退任したとき、または非常勤となったときは、その日までの分の報酬を支給する。
3 常勤役員が死亡したときは、その死亡の日の属する月の報酬の全額を支給する。
4 月額による報酬を受ける非常勤役員が退任したときは、その日の属する月の報酬の全額を支給する。

 

(公表)
第7条 当財団は、この規程を公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表する。

 

(改正)
第8条 この規程の改正は、評議員会の決議により行うものとする。

 

(補則)
第9条 この規程に定めるもののほか、この規程の施行に関して必要な事項は、理事長が定める。

 

   付 則
 この規程は、公益財団法人の設立の登記の日から施行する。
              (設立登記の日:平成23年4月1日から施行)        
   付 則
 この規程は、評議員会の決議があった日から施行し、改正後の第3条および第4条の規定は、平成23年度の報酬等および費用から適用する。
              (評議員会の決議:平成23年4月8日から施行)

 

別表1 常勤役員の報酬等

役職名

種 類

理事長

報    酬

月 額     301,000円

期 末 手 当

年 額
報酬月額の3.25を乗じた額以内で、
理事会で定める額

年末年始手当

1勤務あたり    3,000円

 

別表2 非常勤役員および評議員の報酬

役 職 名

会   長

月 額   91,000円

理   事
(会長および理事長を除く。)

日 額   14,000円

監   事

日 額   14,000円

評 議 員

日 額   14,000円