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びわ湖ホール舞台芸術基金規程|定款・規程等|公益財団法人びわ湖ホール

びわ湖ホール定款・規程等

びわ湖ホール舞台芸術基金規程

   制定 平成23年3月24日



(目的)
第1条 この規程は、舞台芸術の創造と発展を支援しようとする法人、団体および個人から広く寄付金を募り、これを財源として公益目的事業(次条各号に掲げるものに限る。)を実施するため、公益財団法人びわ湖ホール(以下「財団」という。)がびわ湖ホール舞台芸術基金(以下「基金」という。)を設置することに関し、必要な事項を定めるものとする。


(対象事業)
第2条 この規程に基づいて寄付金を提供するもの(以下「寄付者」という。)からの寄付金を財源として財団が実施する公益目的事業は、次に掲げる事業とする。
 (1)びわ湖ホール声楽アンサンブルに関する事業
 (2)舞台芸術を通して次世代を育成する事業
 (3)その他びわ湖ホールが行う舞台芸術活動に関する公益目的事業


(寄付金の受入れ等)
第3条 基金に受け入れることができる寄付金は、現金に限るものとする。
2 財団は、基金への寄付金の受入れに当たっては、できる限り寄付者の意思を尊重し、その意思に沿うものとなるよう努めるものとする。
3 寄付者は、あらかじめ前条各号に掲げる事業のうちから、自らの寄付金を財源として実施する事業を指定することができる。
4 基金への寄付金の受入れ方法は、財団による収受、寄付者による持参、金融機関からの入金その他適切と認められる方法によるものとする。
5 財団は、寄付金の受入れに当たり必要と認めるときは、寄付者の意思を確認するものとし、100万円以上の寄付金を受け入れる場合は、原則としてびわ湖ホール舞台芸術基金への支援に関する覚書を取り交わすものとする。
6 財団は、基金の財源として、寄付者からの寄付金によるもののほか、必要な資金を予算に計上して基金に繰り入れることができる。


(基金の処分)
第4条 財団は、第2条各号に掲げる事業を行うため、その財源として基金を処分することができる。


(運用基金の処理)
第5条 基金の運用によって生じる収益は、予算に計上して基金に繰り入れるものとする。


(管理)
第6条 基金に属する現金は、金融機関への預貯金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。


(報告)
第7条 財団は、この基金に関する収支、事業内容その他の状況を年1回寄付者に報告しなければならない。ただし、ホームページによる公表をもってこれに代えることができる。


(委任)
第8条 この規程の施行に関し必要な事項は、理事長が別に定める。


付 則
 この規程は、平成23年4月1日から施行する。